リフォームコンパス

木造以外の階段の架け替えには注意が必要

間取りを大幅に変更するような、大規模なリフォームの場合に
特に劇的に変化があるのは、階段の位置を変えたときです。
1階はもちろんのこと、2階部分も廊下の位置や部屋のとり方がガラっと変わって
驚くようなプランができあがるかもしれません。
階段を架け替えるのは、例えば木造の場合には実は特別難しいことではありません。
梁が邪魔をしてしまって階段位置に問題が生じたりすることはありますが、
ある程度の位置替えはできるのです。

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同じように鉄骨や鉄筋コンクリート造の建物の場合にも
階段の位置を変更することで、間取りを変えていきたいというご要望はよく耳にします。
ところが、木造2階建て住宅とこれらの住宅とでは決定的に違うことがあります
それは、建築基準法上の建物の種別が変わってくるということなのです。

木造2階建ての建物は、建築基準法上は4号建築物という扱いになります。
これは比較的申請の手間が簡略化される建物と考えていいでしょう。
では他の建物はというと
1号建築物は特殊建築物を指します。集合住宅や学校・病院など公共性の高い建物と考えて良いでしょう。
2号建築物とは、木造で3階建てあるいは500㎡以上など、大規模だったり3階だったりする木造の建物です。
3号建築物とは、鉄骨や鉄筋コンクリート造など、木造以外の建物のことです。
鉄骨や鉄筋コンクリート造の建物は、この3号建築物に該当することになるのです。

では、何が問題になるかというと、4号建築物以外の場合は
主要構造部の過半を超える修繕・模様替えといった行為も確認申請が必要な工事になってしまうのです。
そして、階段そのものが、実は主要構造部に該当してしまいます。
階段を触るだけで確認申請を出さなければならない可能性が出てくる訳です。
申請すればいいじゃないか、という考えもあるかもしれませんが、
何十年も前に建てられた建物の改造について、大地震の度毎に改正されてきた
今の建築基準法の要件を満たすことができるとは到底考えにくい訳です。

結果的に、木造2階建て以外の建築物では、階段を触る工事というのは非常に難しいということになります。
おそらくこういった知識は一般の人はご存知ないことがほとんどです。
業者が法律に対してどういう形で向き合っているのかが鮮明に分かることになります。
こちらの要望をなんでも聞いてくれるというのは魅力的かもしれませんが、
明らかに法的に問題がある内容の工事を勧めてくるというのは、問題があると思います。
そういった業者は法律全般に対して法令遵守の考えが欠如している可能性すらあり、
顧客に対する約束ごとまで本当に守ってくれるものかどうか、安心できるとは言い難いでしょう。
大きな買い物になる以上、約束事をしっかり守ってもらえるかどうか見きわめなければなりません。
階段の問題はほんの一部の問題にはなりますが、よく問題になる部分ですので、気を付けておきたいところです。

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