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大規模リフォームで法律を守ること

大規模リフォームで法律を守ること

住宅を全面的にリフォームする場合には、
いろいろな事に注意しなければならなくなります。

リフォームの場合、その中でもおざなりにされてきたのが法律に関する部分です。

≪大規模リフォームその他の法律のことはこちら≫

建築の確認申請の必要がない工事などでは、
施主側の理由や施工会社の理由で、法律を守らずに工事を進めているケースがあります。

例えば、窓の交換や間取りの変更による採光面積の不足、
壁を撤去したことによる耐震壁の不足など、大小様々なケースがあります。
さらに、木造の二階建てまでの建物で、増築(防火指定区域外)をしようとする場合、
10㎡未満の計画の場合には確認申請(行政への届け出)の必要はありませんが、
それ以上の場合や、防火地域に指定されている場合などには、必ず確認申請が必要になります。
ところが、それも会社によっては届け出をせずに施工することもあります。

これらの計画については、施工会社以外は誰もチェックをしません。
先ほど例に挙げた、採光面積の不足や耐震強度の不足などは特に
誰も確認せず工事が進んで完成してしまうといったことになります。
施主のほとんどの方はおそらく、
「施工会社に任せてあったので、そんな事になっているとは思いもしませんでした」
と言われます。
問題としては、これらの説明がなされることなく計画が進んで行くことが怖い訳です。

もちろん、問題なく工事が終わることもあるのですが、
大規模なリフォームの場合、近隣住人からの指摘などがあると
行政は現地を確認しに来ることになります。
そして、そうした場合には建築基準法に適合する様に自費で改修しなければなりません。
そうした場合の損害はとても大きなものになる可能性があるのです。

しっかりした業者の場合は、
もちろんそういうことは、あらかじめ特に丁寧に説明してくれるはずですが
中には、わざわざ言わなかったり
そもそも、担当者自身が詳しく知らない業者もおりますので注意が必要なのです。

最初に計画を業者に相談するときに、
「私は法律を守りたい」と一言いっておくことが必要かもしれません。

法律を守ることは、自分の財産を守ることにつながります。

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