リフォームコンパス

全面リフォーム 法律を守る

たまに、「建替えると家が小さくなる」とか、「道路から離れないといけない」とか聞かれることがあるかと思います。
それは「建蔽率」や「道路後退」あるいは「2項道路」が問題になっているケースかと思われます。
ともに「建築基準法」による法的な制約によるものです。

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建替えの場合は確認申請といって、現行の建築基準や都市計画に適合する建築物を建てることを、
行政に事前に申請、確認を受けたうえで着工しなければ、法律違反となってしまいます。

では、リフォームではどうでしょう?
おおよそ一般的な部分リフォーム - 塗装やキッチン・バスの入替などでは、
確認申請を提出する必要はなく、工事をするための事前確認や法的な制約は生じません。
(※テラスの増設等は厳密にいうと確認が必要な事がありますので注意が必要です)

ところが、全面リフォームや大規模リフォームにおいては、法的な制約を受けるケースがありますので、要注意です。

例えば、計画地が防火地域あるいは準防火地域に指定されている場合、少しの増築でも確認申請が必要です。
建物の構造が木造以外または木造でも3階建ての場合、
屋根や外壁の全面的なやり替えや階段の位置変更などをする際には確認申請が必要です。

そこまで大規模でなく確認申請の必要が無い工事でも、
換気設備や火災警報器、火気使用室の内装制限など関係する法律は山ほどあります。

そして一番の問題は
「施主(=建築主)が知らない法律がたくさんあり、施工業者は知りつつも伝えず、知らない間に法律違反を行っているケースがある」こと、
そして
「たまたま問題にならない(だろう)ということで着工してしまい、近隣の通報などにより発覚してしまった際のリスクは建築主にもふりかかる」
という事です。

リフォームだから違反しても良いか?というとNoですし、ただ確認申請が免除されているというだけで、
現行法を遵守するべきなのを無視して行う工事は「ばれない(だろう)から」という理屈で行っているに過ぎません。

工事中に発覚した場合、工事の差し止めや、是正を求められるケースもあります。

大手や、きちんとした業者ならば、施主の要望が部屋を広げるための増築であっても、それが違法になりそうであればきっちりと無理な事を伝えます。
事前にリスクを伝え、必要に応じて行政に事前確認をし、結果としてお客様(=建築主)の不利益にならないようにしてくれます。
それが双方のためでもあるからです。
増築はあきらめなくてはいけないから、増築をしてくれる無名の工務店などに依頼するのは危険な賭けです。

しかし、良い担当者だと、そんなリスクをお客様に犯させることのないようにしつつ、最高の提案を提示してくれます

確認申請が不要で、制約の中で最高の選択肢を提示してくれたり、既存の建物の内容を調査したうえで、
確認申請をする段取りを汲みながら増築を違反なく計画してくれたりします。

それには調査や折衝、調整などに長けている必要があり、もちろん知識や経験が不可欠です。
行政はありきたりの回答しかしない事が多いものです。もちろんリスクを冒したくないからです。
それを過去の事例や法的な解釈を含め調整してくれる担当者も居ます。

そんな知識経験の秀でた、ベテランで能力と熱意がある担当者に出会いたいものです。

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