リフォームコンパス

リフォームの請負契約を解約したい

リフォームの契約をするには、通常は何度も話を聞いて要望を伝え、
また提案してもらって打合せをするというプロセスが必要です。
必然的に時間もかかりますし、その間に自分の要望も含め
じっくり考える時間はとれなくはないでしょう。
しかし、それでも契約をしてから後、冷静に考えて計画を中断するということはあり得ます。
例えば訪問販売などで契約をしてしまった後で、やはり契約を取り消したいという場合に
適用される制度、これをクーリングオフと呼びます。

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「クーリング・オフ」とは、契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、
一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。
一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが契約の原則ですが、
この原則に例外を設けたのが「クーリング・オフ」制度です。

大型のリフォームであっても、この制度を用いて契約をキャンセルできることがあります
方法は契約の書面を受け取った日を1日目と数えて8日以内に書面にて業者に通知をします。
例えばその間に工事に着手しているような場合でも、復旧させるのは業者の負担です。

ところが、これらは訪問販売などの強引な営業から消費者を守ることが主旨です。
そのために、すべてのケースに適用できる訳ではないことを知っておきましょう。
例えば、業者の事務所や店舗などを訪れて契約をした場合。
この場合にはクーリングオフの適用対象とはなりません。
また、営業マンが自宅を訪れて契約をする場合にも、自分が招いて自宅で契約をした場合には
訪問販売とは別と見られ、クーリングオフはできません。
つまり、一般的な大規模リフォームのプロセスを考えると、
クーリングオフを利用して契約を解除するというのは、あまりないと思っておいた方がよいでしょう。

では、一旦契約をすれば解約をすることはできないのか、ということになりますがそんなことはありません。
通常は契約約款と呼ばれる双方の権利義務を記載した書面に書かれています。
一定の営業経費の負担や、それまでに掛かった費用などを請求される可能性はありますが、
法外な金額を請求されるケースというのはかなり悪質な業者だといえます。
契約約款は小さな字で難しい言葉で書かれていますから、
ついつい読み飛ばしてしまいがちです。
ですが、何かが起こった時の約束事になりますから、しっかり読んでおかねばなりません。
そして、特にこの「工事を中止しようとする場合」についての決めごとは
きちんと説明を受けてから契約するべきだと思います。
きちんとした業者ほど、このような約束事についてはしっかりと説明してくれますし、
またよほどの事情があって解約しなければならないことになったとしても、
理由も含めて説明してあげると、善処してくれることが多いものだと思います。
一旦契約してから解約するというのは、あまり良いお話ではありませんが、
このようなことも知っておくと安心ではないでしょうか。

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