リフォームコンパス

全面リフォーム 増築について

先ず、リフォームへの大きな誤解の一つに
「リフォームは建替え、新築とは異なり、建築には値しない」
という感覚でご計画される方。
言わば「リフォームは柱一本だけ残せば何でもできるんでしょう?」という誤解です。

例えば「増築」についてですが、
増築をするというのは法律が大きく関係してきます。
基本的に増築をする場合は建築確認申請というものを
行政に提出する義務があるからです。
防火地域や準防火地域以外で10㎡以内であれば申請義務はありませんが、
申請しなくても建築基準法は守らなければいけません。
10㎡というのはだいたい関東間で6畳ひと間(押入れ無し)がぎりぎりです。
さらに、防火地区や準防火地区ではたとえ1㎡でも
申請をしなければいけないことになっています。

経験上、お客様の要望をお伺いすると増築をしたいということが結構あります。
リビングなどのお部屋を広げたい、子供部屋を増やしたい、
水回りスペースを広げたいなどさまざまな理由があります。

そういった場合、
行政にもよりますが、大抵は既存の住宅の指定される診断をして
当時の建築基準法の制限や規定を満たしているのかをまず把握して、
その診断書を建築士が行政に持っていき指示を仰ぐということになります。
それで行政がOKを出せば、初めて申請の受付をしてくれるというのが一般的でしょう。

しかしその診断というのが、詳細な調査を必要とするものになるため、
かなりのお金がかかることが多いかと思います。
しかもお金をかけたけれど行政から了承してもらえないことも無いとは言えないのです。
つまりお客様にとってはかなりリスクがあると言えます。
また行政の指摘や指導に対して無視をするとやはり同様に違法行為となってしまうので、
その後にお咎めを受けることも十分に考えられます。

≪全面リフォームの知っておきたい法律のことはこちら≫

 

また、増築の場合には特に
増築することによって建蔽(ぺい)率をオーバーしてしまったり、
高さの制限を破ってしまったり、建物の構造を弱めてしまったり、と
注意すべきポイントがあります。

しかもそのほとんどが、
業者から特別な説明が無ければ、お客様は気が付かないようなことだらけです。
知らない間に「違反建築物」になっていては大変です。

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