リフォームコンパス

平成の建物のリフォーム

全面リフォームをする大掛かりなリフォームをするのは、
古い建物ばかりとは限りません。

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今年は平成28年、平成の世に建てられた建物でも
既に築28年経過していますし、
平成12年に耐震基準が改正されてから数えても、
16年経過しています。

昭和56年以前の旧耐震設計基準の家は、もちろん耐震性の不安や
建物の老朽化等の理由で、全面リフォームするニーズはありますが、
同時に建替えとの比較検討がつきものですし、
実際にリフォームでは対応限度を超すような状態である事も
考えられます。

では、平成築の建物は耐震性に問題がないか?
という事については、平成12年以前の建物は
偏心率や金物等の規定が改正のされる前という事もあり、
今の新築の基準と比べると不十分ですし、
繰り返しの地震に対しては、
現行法で建てられた家も被害を受けました。

ただ、一般論として、昭和56年以降に建てられた建物は、
以前に建てられた建物と比較すると、危険性は少なく、
施主の要望としても、耐震補強などといったケースは少ないようです。

築浅の建物におけるリフォームの希望として
外内外装のリフレッシュや、部分的な間取り変更等が多く、
既存の建物を活かしながら設計する事が求められます。

例えば床の仕上げ材の変更の場合、
既存の床材の上にフローリングを重ね張りする事がありますが、
LDKは床張りするとして、玄関、廊下は既存の床材を残す、とした時、
廊下からLDKの入口に段差が生じてしまいます。

そして、平成の建物の場合、
まだ住宅のリフォームの残債が残っているとか、
夫婦共働きで、ローンも夫婦で借りられる場合、名義はどうすれば良いか?等、
実はリフォームの工事をするため以前に必要とされる知識や経験が数多くあります。

築浅だからと言って、構造に無知だと、
耐震性のために必要な壁を取ってしまったり、と
大変な不利益を被ってしまう事もあり得ます。

平成の建物のリフォームにおいても、
構造やローンなどに詳しい担当者に相談したいものです。

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