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鉄骨住宅階段架け替え大規模リフォーム

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例えば鉄骨3階建て住宅は、建築基準法上の区分では3号建築物とされ、
半分を超える階段を架け替えるときは、建築確認申請が必要になります。
1階から2階、2階から3階へそれぞれ階段が架かっているとすると、
どちらか一方を取り替えるだけでも「過半」とされると考えなければなりません。
間取りの都合だけで勝手に架け替える訳にはいかないのです。

そして申請を提出すると、基本的には現行の法律に従って行政から判断がされますので、
想像以上のリフォーム内容になったり、そもそも申請が下りない、といったケースも十分に考えられます。
そしてそれは、例え木で作成された木造階段であっても該当してしまうので、
簡単に大丈夫ですよという業者さんは、建築基準法を知らない、あるいは完全に無視している可能性が出てきます。
知らずに工事をしたとしても、万が一行政から指導が入るような場合には、
施主にも責任が生じる可能性が出てきます。
また元より建築の仕事をしながら法律のことを顧客に説明しないという時点で、
その後の様々なシーンでトラブルになる可能性も十分に考えられるかと思います。
やはり構造的な要素以外にも、法律にも精通しておいてもらうことは大切です。

鉄骨3階建てで階段架け替えをお考えの方は、必ず事前に確認しておきましょう。

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