リフォームコンパス

全面リフォーム 増築について

戸建住宅のリフォームのことを一般に「増改築」等と呼んだりもします。
広義では「増築」や「改築」、「移転」、「大規模な修繕または模様替え」を「建築」と言います。実はこれらは、建築基準法上明確に定義されています。
しかしながら、リフォームにおける要望は建築主によっても様々。
今回は、リフォームにおける「建築」への誤解などについてお話します。

先ず、リフォームへの大きな誤解の一つに「リフォームは建替え、新築とは異なり、建築には値しない」
という感覚でご計画なされたい方。
「リフォームは柱一本だけ残せば何でもできるんでしょう?」という誤解です。

例えば「増築」についてですが、
増築をするというのは法律が大きく関係してきます。
基本的に増築をする場合は建築確認申請というものを
行政に提出する義務があるからです。
防火地域や準防火地域以外で10㎡以内であれば申請義務はありませんが、
申請しなくても建築基準法は守らなければいけません。
10㎡というのはだいたい関東間で6畳ひと間(押入れ無し)がぎりぎりです。
さらに、防火地区や準防火地区ではたとえ1㎡でも
申請をしなければいけないことになっています。

経験上、お客様の要望をお伺いすると増築をしたいということが結構あります。
リビングなどのお部屋を広げたい、子供部屋を増やしたい、
水回りスペースを広げたいなどさまざまな理由があります。
しかし、だいたい20年30年と経っている家で、
当時確認申請がでていて
さらに検査済証をとっておられることは実は少ないのです。
すると、その場合、行政にもよりますがたいていは既存の住宅の指定される診断をして
当時の基準法をみたしているのかをまず把握して、
その診断書を建築士が行政に持っていき指示を仰ぐということになります。
それで行政がオッケイだせば申請の受付ができるというのが一般的でしょう。

しかしその診断というのがかなりのお金がかかることがほとんどですので、
お金をかけたけれど行政からオッケイがでない場合もないとはいえないのです。
なのでお客様にとってはかなりリスクがあると言えます。
そして、このようなことを無視すると、やはり違法行為になるので
おとがめをうけることになるのが十分に考えられます。

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もちろん、増築することによって、建蔽率をオーバーしてしまったり、
高さの制限を破ってしまったり、建物の構造を弱めてしまったり、と
注意すべきポイントがあります。

しかもそのほとんどが、業者から説明が無ければ、お客様は気が付かないようなことだらけです。
知らない間に「違反建築物」になっていては大変です。

なので、増築を考えた時は、まず家の建築確認申請と検査済証が
あるのかどうかをまず最初に調べる必要があるでしょう
さらに遡ってそもそもそんなに仰々しいことをしてまで増築することが
家族にとって必要かどうかをもう一度かんがえてみたほうがいいかもしれません。
思っているより今の間取りで無駄になっていたりするところを利用して
そもそもの問題を解決できる場合が結構ありますので、
そんなことも含めて考えてくれる業者に相談してみるのもいいでしょう。

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