リフォームコンパス

大規模リフォーム 道路と家との関係

大規模リフォームの計画で、大きなトラブルになるケースがあります。
そのひとつが、道路と家との関係です。

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普段、私たちは生活の中で、自分の家の前の道がどんな道路なのか、
考えることは少ないと思います。
ところが、建築基準法という、建物を建てる上でのバイブルともいえるこの法律では
建物は「道路」に対して幅2m以上接した敷地にしか建てられません。
ここでいう「道路」とは、たんに道であればよいという訳ではなく、
行政が「道路」であると認めていることが必要となります。
少し話が難しくなりましたが、
つまりは、どんな場所にも家が建てられる…という訳ではないのです。

もちろん、新築する訳でなければ、既に建ってしまっている古い建物について
個人の財産の問題も絡みますから、行政が介入して是正命令を出すようなことは少ないでしょう。
ところが、工事中となるとそうはいきません。

たとえば先ほどの道路の話に戻すと、
行政が「道路」として認めている道の中に、
緊急車両などが通れるように、幅員を確保するため、
建物を道路の中心から2m下げて建てなさい、とする通称「二項道路」と呼ばれるものが存在します。
そこで行政に対して申請が必要な工事をする場合には、
この建物を下げなさいという命令に従わなくては許可が出ません。
そして、「リフォームだから許可は要らない」と高を括っていると
行政によっては「確認申請を必要とする工事」と判断されてしまうような場合があるのです。
工事中であれば、即刻是正勧告が出されます。
その計画がどうであれ、法律に準ずる形に戻しなさいというものです。
そして、当初の請負契約に含まれないこれらの工事は誰が負担することになるのか・・・。
そう、そしてトラブルになるのです。

特に以前に無許可で増築をしているケースなどは、要注意です。
(建物が古いからといって、一度全部解体して造り直そうとすると、
一度解体してから増築をする、と同義にみなされてしまうことがあります。)
こういったことは、計画段階からきちんと考慮されていればよいのですが、
業者側にも法律に対する認識が薄かったり、経験がなかったりすることもありますから、
「大丈夫ですよ」なんていう、軽い言葉に乗せられてしまっては、
一番損をするのは施主自身なのです。
そして、そういう業者に限って責任をとってくれることはなかったりします。

道路との関係、面積的な問題などが関係するような大規模リフォームの場合には、
やはりきちんと対応できる複数の業者から見解を聞き、納得した上で任せることが必要でしょう。
リスクをきちんと説明してくれる業者でなければ、逆に信頼しない方がよいかもしれません。

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